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未成年の方の受診について


未成年者(0歳~19歳)であっても「人格の尊厳」が認められ、提供される医療に関する自己決定が保障されなければなりません。
他方、親など保護者には「子どもの福祉」を図るべく、子どもによる自己決定をサポートする責務があります。また、一口に「医療」といっても、その内容、とりわけ子どもの将来に対する影響の程度は様々です。
他方「子ども」といっても、年齢や生育環境による影響を受ける結果、特性的な成熟度は様々です。

これらの内容を考慮し、当院では未成年者に対する医療の提供に関し、以下の内容をまとめました。
1.当院では、患者である未成年者の年齢に応じて、次のように取り扱うこととします。
  • 子どもが10歳未満の場合、医療の提供を受けるか否かは、主に親など保護者の意思に従います。
  • 子どもが10歳以上18歳未満の場合、医療の提供を受けるためには、子どもと親など保護者の双方の意思が一致することが必要です。
  • 子どもが18歳以上の場合、医療の提供を受けるか否かは、主に子どもの意思に従います。
2.上記1の内容は、あくまでも「原則」です。提供される医療の内容や患者である未成年者の特性的な成熟度を考慮して、これと異なる取り扱いを行うケースもあります。
例えば、未成年者が18歳以上であっても、子どもと親など保護者の双方の意思が一致することを要求するケースもあります。反対に、子どもが18歳未満であっても、子どもの意思に従って医療の提供を行うケースもあります。
個々のケースにおいてどのように取り扱うかは、最終的には主治医の判断となります。主治医にお問い合わせください。
3.上記の内容が満たされないときは、医療の提供を受けることはできません。
せっかくご来院いただいても、診療をお断りすることがあります。
また、診療を受ける際には、上記の内容をご確認いただいたうえで、それを満たすことができる日時にご来院ください。
以上について、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
神尾記念病院 院長
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